預金の相続手続について

預金者が亡くなられた場合、判例では、預金は相続と同時に各相続人に法定の割合で承継されるとされています。
すなわち、預金についての相続手続は不要であると考えることも出来ます。

しかし、多くの金融機関では、様々なトラブル(払った後で受け取る権利がなかったことが判明する等)を防止するため、 相続人お一人からの自分の分だけの支払い請求には応じずに、相続人全員の同意や遺産分割協議に基づいて支払をするという取扱いをしています。
そして、この取扱いにおいて、金融機関は各種の書類の提出を求めてきます。

そこで、当事務所では、必要となる書類の取得・作成や提出の代行を行っております。

なお、預金口座の取引経過については、判例では、金融機関は、預金口座の取引経過を開示すべき義務があり、預金者の共同相続人の一人は、その取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができるとされています。(最高裁平成21年1月22日判決)
つまり、預金の把握だけであれば、他の相続人全員の同意がなくても、一人でできることとされています。

有価証券(株式等)の相続手続について

株式等の有価証券をお持ちの方が亡くなられた場合、遺産分割協議が成立するまでは、一部を除き相続人の皆様の共有になるとされています。
多くの証券会社では、様々なトラブル(手続完了後に受け取る権利がなかったことが判明する等)を防止するため、 相続人お一人からの自分の分だけの請求には応じずに、相続人全員の同意や遺産分割協議に基づいて手続をするという取扱いをしています。
また、売却・現金化を望まれる相続人の方に対しても、資産を相続人の方の口座に振替えるだけのために相続人の方に口座開設を求める証券会社も多いです。

そこで、当事務所では、必要となる書類の取得・作成や提出の代行を行っております。

なお、この株式の相続については、証券会社に預けてある上場会社のものだけではなく、上場されていない(=一般的な多くの)会社のオーナー社長様の持っていた株式や出資者・ご親族として持っていた株式も対象になります。

その他の相続手続について

自動車や著作権等も相続手続が必要となります。ご不明な点等がございましたらお尋ねください。